自動車保険の各種保険金の組合せによる支払い漏れに係る調査完了時期等について

東京海上日動火災保険株式会社(社長 石原 邦夫)は、2006年11月17日に金融庁より保険業法(平成7年法律第105号)第128条第1項の規定に基づき発出された報告命令について、以下のとおり報告を行いましたのでお知らせいたします。
 付随的な保険金の支払漏れにつきましては、昨年以来、検証結果をお知らせしておりますが、今般「自動車保険の各種保険金の組合せ*」のうち、これまで実施していなかった、事故の関連書類やその情報が他の保険会社に保存されている組合せについても新たに追加調査を実施することといたしました。2006年9月29日にご報告した内容に加え、さらに追加調査を実施する事態に至りましたことにつきまして深くお詫び申し上げます。
* 自動車保険の各種保険金の組み合わせとは、保険事故が発生した状況に応じて複数の保険種類が同時に支払われるべき場合がありますが、一方の保険種類が支払われているにも関わらず、他方の保険種類の支払いが漏れているケースのこと。

日経プレスリリース - 2006年12月10日